再診の方へ
再診時選定療養費とは
2016年4月の健康保険法改正により、200床以上の地域医療支援病院は、専門的・急性期の治療が終わり、病状が安定した患者さんを他の医療機関へ紹介することが定められました。
あわせて、200床以上の地域医療支援病院から他の医療機関へ紹介した患者さんが、紹介先の医療機関からの紹介状を持たずに同じ地域医療支援病院を再度受診した場合、選定療養費として診療費の他に3,000円(歯科は1,900円)以上の金額を徴収することも定められました
この制度に基づき、当センターでは下記の選定療養費を徴収しております。
医科 : 3,300円(税込)
歯科 : 2,090円(税込)
初診・再診時・時間外選定療養費をご理解いただくための Q&A
Q2. 初診時選定療養費は、どのような場合に支払わなければならないのですか?
Q5. 久しぶりの受診ですが、初診になるのでしょうか。また初診時選定療養費は支払わなければならないのでしょうか?
Q6. 2カ月おきに呼吸器内科に受診していますが、新たに皮膚科に受診するときは他の医療機関紹介状がなければ選定療養費の対象となりますか?
Q7. 除外対象となる公費負担受給者とは具体的にどのようなものですか?
Q1.初診時選定療養費とはなんですか?
【A1】 初診時選定療養費とは、「初期の診療はかかりつけ医で、高度、専門医療は 200 床以上の病院で行う」という、医療機関の機能分担の推進を目的として、厚生労働省により定められた制度で、200 床以上の病院において、紹介状を持たずに直接受診する場合、保険診療費とは別に自費負担(初診時選定療養費)していただくことが認められております。
Q2. 初診時選定療養費は、どのような場合に支払わなければならないのですか?
【A2】他の医療機関から紹介状(診療情報提供書)なしで受診された場合、徴収の対象となります。
ただし、厚生労働省の定めにより、次の要件を満たす場合は徴収の対象外となります。
① 国の公費負担医療制度の受給者(こども医療・ひとり親家庭等医療は除く)
② 障害者医療など疾患に由来する公費を適用する場合
③ 生活保護受給者
④ 救急車などで来院され緊急な診療を必要とされる場合(ただし、Q5.【A5】参照)
⑤ 特定健診、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受け、受診する場合
⑥ 外来受診から継続して入院する場合
⑦ 助産など周産期事業に係る場合
⑧ 労働災害・公務災害・交通事故・自費診療の場合
Q3. “初診”とはどのような場合をいいますか?
【A3】 「当センターを初めて受診する場合」や「以前に受診歴はあるが、すでに治療期間が終了(治癒)または自己都合により中断した後に受診した場合」などが上げられます。
Q4. 救急外来を受診するとき、選定療養費はかかりますか?
【A4】急性期医療を担う医療機関としての救急医療体制を確保するため、緊急入院の場合や緊急手術などの重篤な状態でなければ徴収対象となります。
Q5. 久しぶりの受診ですが、初診になるのでしょうか。また初診時選定療養費は支払わなければならないのでしょうか?
【A5】前回の受診時の病名により継続的に治療が必要な場合は、初診にはなりません。ただし前回の受診が終診の場合や治療を中止された場合は新たに初診となりますので、紹介状をお持ちでない場合、選定療養費の徴収対象となります。
なお、当センター宛書のない健診機関からの文書・検査結果は紹介状に該当しません。
Q6. 2カ月おきに呼吸器内科に受診していますが、新たに皮膚科に受診するときは他の医療機関紹介状がなければ選定療養費の対象となりますか?
【A6】当センター受診中に新たに他の診療科を受診する場合は、他の医療機関の紹介状又は当センター受診科からその診療科への紹介状がないと選定療養費の支払が発生します。
Q7. 除外対象となる公費負担受給者とは具体的にどのようなものですか?
【A7】国の法律に基づく公費負担制度であり、例えば指定難病や自立支援、肝炎治療特別促進事業等です。その他、県単独事業における特定疾患や障害者医療も含まれます。
なお、こども医療は厚生労働省の定めにより徴収の対象外とする要件に該当しないため、初診時選定療養費の徴収対象となります。