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健康保険証の確認について

マイナンバーカードの保険証利用について

当センターではマイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただけます。
(健康保険被保険者証・国民健康保険被保険者証・高齢受給者証・後期高齢医療受給者証の確認)

各種医療証(公費負担医療受給者証・乳幼児医療費証・特定疾病療養受療証 等) につきましては、マイナンバーカードで確認を行うことができないためご持参ください。

マイナンバーカードを保険証として初めて利用する場合

マイナンバーカードを健康保険証として初めて利用する場合は、事前申し込みが必要です。(当センターでも申し込みが可能です。 こちら からご確認ください。)

Q.マイナンバーカード(健康保険証)は、受診の度に掲示が必要ですか。

A.医療機関を受診する際には、健康保険証を毎回提出しなければならないとされています(健康保険法施行規則第53条等。) 加えて、健診等情報や診療・薬剤情報、処方情報、調剤情報、薬剤情報の閲覧のため、受診の際に毎回同意をいただくこととしていますので、通院の際に毎回ご提示いただくことをお願いします。

ご不明な点がございましたら初診受付までお尋ね下さい。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!


pdf_iconマイナンバーカードが健康保険証として利用できます!(PDF:2.15MB)

特定健診情報・薬剤情報のご案内


pdf_icon特定健診情報・薬剤情報のご案内(PDF:981.41KB)

顔認証付きカードリーダーの使い方


pdf_icon顔認証付きカードリーダーの使い方(PDF:494.99KB)